「緑のみずがき隊」は「北方(ぼっけ)生きもの子どもミニ自然園」と北方遊水池(大柏川第一調節池緑地)で活動するボランティアグループです。「北方生きもの子どもミニ自然園」は北方(ぼっけ)町4丁目 市川 市民プール前にあり、略して「ミニ自然園」と呼ばれます。近隣に北方(きたかた)という町名もあります。2023年3月現在、隊員は58名です。
緑のみずがき隊は失われつつある身近な水辺の自然環境を復元し、自然環境の保護に対する意識を高めるとともに、子どもたちをはじめ多くの人たちに直接自然と触れ合える場所を提供するための活動をしています。
隊員は毎月第2,第4土曜日に共同で維持作業を行い、平日にも近隣の学校
(主に小学校)が生きもの観察や稲作体験の授業でミニ自然園を利用するお手伝いをしています。また、地元の自然や文化を再発見してもらう環境教育プログラム(「みどりの寺子屋」や「緑の楽交(がっこう)」)を開催しています。
緑のみずがき隊はミニ自然園の地主さんはじめ地元の方々の理解や協力をいただき、ミニ自然園を子どもからお年寄りまでに幅広く親しまれる憩いの場になるよう努力しています。
緑のみずがき隊に参加しませんか?見学や
ボランテイア体験も歓迎です。
ミニ自然園や北方遊水池に来て作業をしてくださる方は隊員(年会費1500円、ただし児童・学生は500円)に、作業には行けないけど活動に賛同していただける方は賛助隊員(年会費2500円)に、なってください。お問い合わせや入隊申し込みは、下記の緑のみずがき隊事務局へお願いします。
緑のみずがき隊事務局 森角(もりかく):電話090-8777-7186
FAX 047-338-1535
(目的)
第一条 この隊はホタル、トンボなどの生息する水辺と水辺を取り巻く自然生態系を復活させて身近な自然に対する隊員自身とその他の人々の意識を高揚することを目的とする。
(名称)
第二条 この隊は緑のみずがき隊と称する。
(隊員)
第三条 この隊の目的に賛同し、自然復元、維持、創生作業などこの隊の活動に参加し、この隊に入隊したいと申し出た者を隊員とする。
2 作業などに直接は参加しがたいがこの隊の目的に賛同する個人又は団体で、賛助隊費の納入があったものを賛助隊員とする。
3 隊費・賛助隊費の未納が2カ年を超えた場合、退会とみなすことができる。
(隊員心得)
第四条 隊員は自己の責任によりこの隊の活動に参加する。
2 隊員の生物学的な行為は生物学をより究める隊員の判断するところによる。
3 隊員はこの隊の目的にあった言動と隊員相互の交流に努める。
(活動)
第五条 この隊は次の活動を行う。
一 ホタル・トンボ池など水辺の自然復元、維持、創生作業
二 活動して得られた自然のもとに行う寺子屋による特に子供達の環境教育
三 活動して得られた自然を環境教育フィールドとして学校への提供
四 別に定める隊報の発行
五 その他、事務局がこの隊の目的実現に必要と認める活動
(隊長と事務局)
第六条 この隊に隊長と事務局を置く。
2 隊長は隊員から互選し、この隊を代表する。
3 事務局は、局長と局員若干名で構成し、隊員から互選する。
4 事務局は、隊長を補佐し、次の任務を持つ。
一 定時総会又は臨時総会の審議事項案の作成と招集
二 第5条に規定する事項の決定
三 第8条第2項の第3号に掲げる活動方針の具体化事項の決定
四 会計報告
五 活動の宣伝
六 その他の必要な事項
5 隊長、事務局長、事務局員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
(事務所の所在地)
第七条 この隊は事務所を千葉県市川市に置き、その所在地を隊長宅とする。
(総会)
第八条 この隊は隊員と賛助隊負が参加する定時総会を毎年四月に開催する。また必要に応じ臨時総会を開催する。
2 定時総会又は臨時総会は次の事項を決議する。
一 規約改正
二 会計承認
三 活動方針
四 事務局員の互選
五 個人又は団体への寄付
六 その他の必要な事項
(決議決定)
第九条 この隊の決議決定は参加者の過半数の賛同を以って成立する。
(隊費)
第十条 隊費は年に1500円とする。但し隊員が児童若しくは学生である者の隊費は年に500円とする。
2 賛助隊費は1口2500円とし、年に1口以上とする。
(運営費)
第十一条 この隊の運営費は隊費、賛助隊費、活動参加費、寄付金などから成る。
(会計年度)
第十二条 この隊の会計年度は4月1日から翌年3月31目までとする。
(会計監査)
第十三条 この隊は会計監査を置く。
2 会計監査の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
(顧問)
第十四条 この隊は相談役として顧問を置くことができる。
(附則)
この規約は2023年4月1目から適用するものとする。
制定 1998年(平成10年)11月22日
改正 2000年(平成12年)1月8日
改正 2001年(平成13年)1月13日
改正 2002年(平成14年)1月12日
改正 2004年(平成16年)1月10日
改正 2005年(平成17年)1月23日
改正 2009年(平成21年)1月25日
改正 2016年(平成28年)1月24日
改正 2017年(平成29年)1月29日
改正 2021年(令和3年)4月4日
改正 2023年(令和5年)4月9日